熊本市議会 2022-06-29 令和 4年第 2回定例会−06月29日-06号
また、先般、南区保護課職員が詐欺容疑で再逮捕されたことに加え、環境局及び消防局の職員を懲戒処分といたしました。このように市政への信頼を大きく失墜させる不祥事が相次いでいることを市長として大変重く受け止めており、議員各位をはじめ、市民の皆様に対して深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
また、先般、南区保護課職員が詐欺容疑で再逮捕されたことに加え、環境局及び消防局の職員を懲戒処分といたしました。このように市政への信頼を大きく失墜させる不祥事が相次いでいることを市長として大変重く受け止めており、議員各位をはじめ、市民の皆様に対して深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
2点目に、本議会冒頭におきまして市長が陳謝申し上げましたが、去る6月5日に生活保護受給中の被保護者から南福祉事務所に返還予定でありましたお金をだまし取ったとして、南区役所保護課の職員が詐欺容疑で逮捕されました。今後、事実関係が明らかとなった時点で厳正に対処してまいりたいと考えております。
続きまして、去る6月5日に南区保護課職員が逮捕された事件です。生活保護を受けている被保護者の扶養義務者から、市への返還金約35万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で南区の保護課職員が逮捕されました。 本事件を受けまして、当職としましては、直ちに区役所の管理職に対して事件の概要周知と、職員の服務規律の徹底を図ったところでございます。
一般的に被保護者が生活保護を受給中に受け取った金銭につきましては、生活保護法第63条により保護課(市)に返還してもらうことになりますが、今回の事件は、被保護者が受け取った生命保険解約返戻金等の約35万円を、担当ケースワーカーが福祉事務所の手続を経ずにだまし取った容疑で、令和4年6月5日逮捕されたものでございます。
去る6月5日、生活保護を受ける被保護者の扶養義務者から、市への返還金をだまし取ったとして、詐欺容疑で南区役所保健福祉部保護課の職員が逮捕されました。本事件を受けまして、同様の事例がないか全保護課に総点検を指示いたしますとともに、改めて、公金管理マニュアルに基づく業務徹底を図ったところでございます。
中央区の保護課の皆さんの迅速な対応で、6月1日に申請、実際は6月4日に保護が決定したということで、間違った情報を基に私が質問してしまったことに対して、ここで謝罪、おわびを申し上げたいと思います。本当にすみませんでした。 中央区の保護課の皆さんの御努力というのを改めて教えていただき、そういった活動の支援というか応援をしていきたいというふうに思っております。
2021年6月23日に更新された県の自然保護課のホームページに、茶色に白抜きの拡大文字で、熊本県にアライグマ生息域拡大の危機が迫っていますと、2か所にわたり大文字で掲載されており、県の自然保護課の危機感を感じました。 その危機感はどこからくるのか。それは、アライグマの繁殖力の強さと、全国各地で発生している農業被害や生態系への深刻な影響からです。
、中央区保護課、秋葉区健康福祉課、西区保護課) ・指定専決に係る訴えの提起について(中央区健康福祉課、こども家庭課) 〇出席委員 (委員長) 松 下 和 子 (副委員長) 小 林 弘 樹 (委員) 佐 藤 豊 美 小 野 清一郎 伊 藤 健太郎 高 橋 哲 也 小 野 照 子 飯 塚 孝 子 倉 茂 政 樹 細 野 弘 康 串 田 修
また、一般的な周知ということに関しましては、ホームページであるとかSNS、それから市政だより等での広報のほか、各区の保護課に周知をお願いするということ、あと生活自立支援センターなどの関連部署でも周知させていただく。加えまして、民生委員さんとかNPO法人等に情報提供を行いながら、周知のお願いという形で行っておりますけれども、今後、さらなる周知方法は考えていきたいと思っております。
これらの改正を踏まえた運用上の留意点について、令和3年2月26日付で厚労省社会・援護局保護課から、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」で事務連絡が行われております。この中で、扶養照会は保護の条件とは異なること、つまり扶養義務者から金銭的扶養が行われた場合、それを被保護者の収入として取り扱うだけのことであって、保護の要否の判定に影響を与えないと言っております。
区役所の保健福祉部の組織体制につきましては、福祉課、保護課そして保健子ども課で編成されております。各区保健福祉部の職員総数は資料の表の冒頭に記載しているとおりでありまして、5区合計の職員数は522名でございます。 まず福祉課でございます。各区福祉課の職員数は記載のとおりでございますが、5区合計で134名でございます。
保護課に相談に行けば丁寧に対応していただけるのでしょうが、そもそも弾力的な運用がされていること自体が伝わっていないのではないかと思います。 ニュース等で話題となりました扶養義務者に対する扶養照会に係る取扱いについて、または通勤用の自動車を持ちながら求職している場合及び自営用資産の保有、保険の取扱いについて等、通常とは違うコロナ禍の中での弾力的運用がされると聞いております。
本市保護課は、20年以上音信不通やDVなど人間関係が壊れている親族には扶養照会はしていないとのことですが、そのような特殊なケース以外は扶養照会が行われています。扶養照会を行うことで人間関係が壊れることを恐れ、申請をためらっている人がいます。生活保護は最後のセーフティーネットです。扶養照会は、生活保護の申請要件でもなく、国も義務ではないとしています。そのことについて、本市の見解を求めます。
保護課に相談に行けば丁寧に対応していただけるのでしょうが、そもそも弾力的な運用がされていること自体が伝わっていないのではないかと思います。 ニュース等で話題となりました扶養義務者に対する扶養照会に係る取扱いについて、または通勤用の自動車を持ちながら求職している場合及び自営用資産の保有、保険の取扱いについて等、通常とは違うコロナ禍の中での弾力的運用がされると聞いております。
私は若い頃,当時は厚生省でしたが,厚生省社会局保護課の企画法令係長をしていましたので,生活保護の制度は熟知しているつもりですが,新型コロナ対策で社会の動きがほぼ止まってしまっているような異常事態下では,現場ではこのような配慮が必要ではないか,伺います。 4番目,保育所定数の約3割が保育士不足で活用できていない。活用のための妙案はないか。地域限定保育士の活用状況についてもお伺いします。
の収入以下になれば納税の猶予ができるとか、いろんな制度がそれぞれあるわけですから、それがどこからどこまで全部ということは私も当然分からないですけれども、そういう可能性がいろいろあるわけなので、課長が言われたように生活保護、就学援助が一番表に来るというのは分かるんですけれども、それ以外のあらゆる制度を使って、困窮状態に陥っている保護者、家庭を支援するということをぜひ入れていただきたいと思いますので、保護課
これは、生活保護申請においての不適切な手続がございましたけれども、このたび発表された保護課職員における不正行為についての経緯と処分の内容について、まず確認させていただきたいと思います。 242: ◯太白区保護課長 このたび太白区保護課におきまして、生活保護業務に係る不適切な事務処理事案を発生させてしまい、市民の皆様の信頼を損ねる結果となりまして、大変申し訳ございませんでした。
ほかの都市と比較しましてホームレス数が少ない現状としましては、やはり保護課を中心にこれまで自立支援の取組、例えば就労の支援でしたり、生活保護費による支援でしたり、そういった取組をやってきた結果、ほかの都市よりもホームレス数は少ない現状にあるのではないかというふうに考えております。 以上です。 ◆田中誠一 委員 分かりました。
ほかの都市と比較しましてホームレス数が少ない現状としましては、やはり保護課を中心にこれまで自立支援の取組、例えば就労の支援でしたり、生活保護費による支援でしたり、そういった取組をやってきた結果、ほかの都市よりもホームレス数は少ない現状にあるのではないかというふうに考えております。 以上です。 ◆田中誠一 委員 分かりました。
452 ◯保健福祉局長(舟越伸一) 生活、就労相談につきましては、生活困窮者の相談窓口である生活自立支援センターや各区保護課、区障がい者基幹相談支援センターなどに対しまして、勤務時間の短縮に伴い収入が減り、生活費に困っている、また、家賃が支払えないなどの相談が多く寄せられております。